医薬品、再生医療等製品、医療機器、化粧品等の開発・商業生産でのGXP業務を
グローバルレベルで保証・支援する専門コンサルタントです!
医薬品や再生医療等製品、医療機器等の開発では臨床試験にて安全性や有効性を検証・確立する必要があり、そのためには治験薬製造段階から将来の製造販売承認申請に向けて製品品質の保証に対する戦略的な対応の確立が重要となり、開発段階で確立した製造管理、品質管理の戦略はプロセスバリデーションを通じてその適切性を確認した後に承認申請書にその管理戦略を記載しなければなりません。そして、承認後も商業生産時に管理戦略の適切性を適宜確認しながら継続的に製品品質を保証する体制の構築と維持が日本を含むグローバルの規制当局が要求する重要な遵守事項となります。
欧米では、治験薬に関する製造管理や品質管理とその戦略について治験申請書(Investigational New Drug Application(IND)、Investigational Medical Product Dossier(IMPD))に具体的な記述が求められており、その厳格な遵守と適切な変更管理による有効性、安全性の維持管理が保証できる品質マネジメントシステムの確立を要求されるとともに、適切な稼働状況について開発段階に於いても査察等により確認されることとなります。
特に近年は商業生産段階だけでなく開発段階でも品質リスクマネジメント(QRM)に立脚した品質マネジメントシステムの確立状況が検証される傾向にあり、最終的に承認前査察(PAI)にて治験のスポンサーを含む品質リスクマネジメントを主体とした品質マネジメントの実施状況と知識管理による新規製品の重要品質特性(CQA)や重要プロセスパラメータ(CPP)に関する理解の科学的妥当性が検証されるので、品質保証機能(QA)を中心とした品質マネジメント体制の充実が急務となっています。
従って開発初期から将来での医薬品の品質保証に必要な管理戦略のパラメータについて科学的根拠を集積して妥当性を確立してゆく必要があり、そのためにはGLP (Good Laboratory Practice)、GMP (Good Manufacturing Practice)、GCTP (Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)、GDP (Good Distribution Practice)、GCP (Good Clinical Practice)を遵守しながらデータ収集を行わなければならず、またデータの信頼性保証には得られた種々のデータの完全性(データインテグリティー)が保証できる監視システム下で取扱われていなければならないので専門的な知識や実践経験が必要です。
特に海外でのビジネスを視野に入れている場合には日本とは異なる規制要件や運用が多々あり、これらの法規則に精通した経験豊富なコンサルタントの活用が早期に製造販売承認を得るための重要な鍵になると同時に、海外規制当局による査察にて製品回収や製造禁止の処分となるリスクを避けるための布石ともなります。
例えば、FDAは査察により重大なGMP違反が見出された企業に対して、違反内容が過去に米国に出荷された全製品の品質に影響しないことの確認のために徹底的な追加調査を要求し、その対応には膨大な費用と時間、労力を必要としますが、是正措置の適切性とその信頼性確保のために違反企業だけで対応するのではなく必ず高い専門性を有する外部のGMPコンサルタントの採用を強く要望しています。
即ち、当該企業の品質マネジメントの責任者である経営者やその代行者のQA機能による現行体制では過去に製造された製品の品質保証の妥当性判断や将来での継続的なコンプライアンス体制の実現は到底信頼できないと判断しているのです(QA長の更迭を要求したWarning Letter事例もあります)。
従って日常的な活動に於ける欧米法規則へのコンプライアンス保証を継続的に担保できる堅固なマネジメント体制の確立と維持管理体制の確立が経営者責任として必要となっています。
一方、製造販売承認取得後はGMP (GCTP)やGDPの厳守に加えGQP (Good Quality Practice)の要求を満足できる高度の品質保証体制が必要であり、経営者は自社組織に加え原材料等のサプライヤーや受託製造先企業、さらには流通業者や卸など他社を巻き込んだ品質保証体制の構築と維持管理に関する品質マネジメントシステム(PQS/QMS)を確立して適切に運用させる責任があります。
特に、欧米の規制当局(FDAやEMA)は査察中にPQSの運用状況を検証しGMP上重大な不備が判明した場合、前述の如く、経営者の責任として品質マネジメント体制の強化について積極的に関与していないとの理由でマネジメント体制の刷新を含むPQS/QMSの改善義務を課しています。
また、欧州のGMPではQualified Person (QP)に対し、出荷バッチの品質保証の宣誓書作成や欧州内外の製造施設に対し定期的な監査による欧州GMPへの適合性の確認が要件化されており、治験のスポンサーや販売承認権者は製造業者等との間で製品品質の保証体制に関する堅固な連携システムの構築が必須となります(製造業者のGMP適合状況に関し規制当局への報告義務を課している国もあります)。
ノビオコンサルティングはグローバルでのGXP関連法規則に関する高い知識と国内外規制当局査察対応の豊富な経験を活かした模擬査察や査察準備のコンサルティングに加え、医薬品等の開発・申請に関与した経験を活かして、研究・開発から商業生産までの各段階に於けるクリティカルパスに関する科学性証明の支援や規制当局との交渉を通じた早期の承認申請の実現に寄与するコンサルティングを得意としており、さらには世界的に有名なグローバル医薬品企業で治験薬や医薬品の品質保証業務や規制当局査察対応業務等の監督・運営の責任者としての経歴を有する海外提携コンサルタント会社のGXP専門家とのネットワーク形成を通じて、医薬品等の研究段階から臨床・開発及び承認申請までの各段階に応じたGXP対応、承認申請に向けた相談事項や薬事相談等の規制当局との交渉対応、承認後の商業生産段階に於ける品質保証に関わる種々のGXP業務(特に受託先企業やサプライヤーの監査)や関連するコンプライアンス上の問題の解決等を、グローバルの規制当局からの将来的な査察を見越した対応を含めて支援・保証できる数少ない高度の専門性を有するコンサルタント会社です。
ノビオコンサルティングの特長
- 1.日米欧のGXP規則に精通した高度な専門性
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ノビオコンサルティングでは国内当局査察への対応や国内外受託製造所・試験施設、原材料サプライヤーへの監査経験が豊富であることに加え、海外規制当局の査察への対応の実績も多々あり、また超一流のグローバル製薬企業にてFDAやEMAへの申請や査察に関する種々の品質保証業務の責任者経験を有する欧米のコンサルタント会社と業務提携していることから、プロセスバリデーションや洗浄バリデーションなどのバリデーション活動、逸脱処理と是正予防措置(CAPA)、Quality by Designと承認後変更(ICH Q12対応)、データインテグリティーとCSV、品質リスクマネジメントの改善(汚染管理戦略;Contamination Control Strategyへの対応を含む)、さらにはGDP対応として識別ラベル等の改竄防止策検討や頒布先情報等の管理など、幅広い領域でFDAやEMAによる最新の査察時でのGXPコンプラインアンス要求ポイントへの対応や承認申請書への記載が要求される開発上の管理戦略(ICH Q8やQ11対応)に関する問題等の解決に対応できるコンサルティングが提供できる点で高度の専門性を有していると国内外から高い評価を頂いており、事実、日本企業による欧米の製造所に対する監査や当局査察に向けたコンプライアンス不備事項等の改善に関する監督・指導の依頼だけではなく、欧米企業からも欧米GMPへの日本企業の適合性に関する監査や調査に関して数多くの依頼を頂いています。
また国内外の承認申請戦略として、開発プロジェクトの性格に合わせた開発段階毎のベンチマーク設定やロードマップ化への支援、早期での分析法ベリフィケーションやバリデーションの実施を通じたデータの質の確保等による早期申請対応策の立案(特に画期的医薬品候補への対応)、前臨床試験や臨床試験での毒性情報に基づく許容残留量の規格設定を通じた洗浄バリデーション戦略など承認申請に必要なプロセスの期間短縮化や、承認申請書(Common Technical Document; CTD)等への記載戦略に関する支援とともに、CMC領域の薬事問題についても、必要ならば海外提携先による海外の専門家の意見聴取を通じて早期承認を目指した申請戦略の構築を支援します。
このように、グローバルレベルでのGXPコンプライアンス対応や承認申請に関するコンサルティングを提供できる高度の専門性は、グローバルでの当局査察対応の経験や医薬品開発並びに申請実務に従事してきた経験がなければ提供できないものであり、エンジニアリング会社や機器メーカー若しくは国内医薬品メーカー出身者が所属する他のコンサルティング会社では提供できない絶対的品質です。
従って顧客の皆様はコストパフォーマンスが高いコンサルティングの提供を享受できるメリットがあると言えます。
- 2.海外製造所対応に関する豊富なGXP実務経験
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ノビオコンサルティングは欧米のみならず台湾、中国、韓国、シンガポール、インドなどの海外の受託製造業者、原材料供給業者等の管理・監督業務の経験が豊富で、特に無菌製剤、バイオ医薬品、再生医療等製品の分野に精通しています。
これらの分野では施設・設備機器等のハード面に於ける技術的、科学的な知識だけでなく、関係するテクノロジーを反映した標準書(SOP)の内容や作業者資格認定の方法などソフト面での高い評価能力が必要であり、関連領域に関する高度の科学的知識と法規則の専門性に加え適切な語学力を伴った実務能力が要求されます。また原材料メーカーではGMP対応の義務がないため、特に海外の原材料メーカーに対しどのような基準(standard)で適格性をチェックし、管理するのかはサプライヤーマネジメントとして非常に重要な活動であり、グローバルの医薬品企業が要求するレベルでの管理基準の知識と高い語学力を背景とした交渉力が要求されますが、ノビオコンサルティングはこれらの経験が豊富です。また、提携する欧米コンサルタント会社もバイオ医薬品に加えて合成原薬や製剤(固形剤や液剤)、さらには賦形剤等の原材料供給業者を含めた幅広い領域での監査経験が豊富ですので、彼らの活用による日常的な業者管理や定期的監査によるコンプライアンス状況(特に変更時)の確認も可能であり、海外施設での委託製造・試験業務への継続的な監視・監督活動も安心してご依頼頂けます。
受託業者や原材料供給業者のGMP適合性や監視・監督活動は日米欧の規制当局が査察時に最も力点を置いている領域であり、委託者である製造業者や承認販売業者に対し重い管理責任を課しています。
従ってこれらの業者の製造施設の適格性や製品の品質保証体制について的確な判断をするには、グローバルのGMP要件のみならずIPAC GMPやAPIC GMP等のグローバルスタンダード(標準)に関する豊富な知識と高い監査能力を有していなければ不可能であり、監査能力が未熟な監査者では重要な違反の見逃しや改善策が根本原因の解消となっていないこと等により、将来的に供給された原材料等を使用して製造した製品の品質に問題が生じたり、逸脱が多発することとなったり、当局査察の結果、重大なGMP違反と認定され出荷停止や回収命令が出されるか、自主的な回収措置を採ることにもなりかねません。また、当局査察で判明した種々の問題点が過去の出荷ロットに与える影響についても広範囲な調査が要請されるために当該原料を使用した製品の製造や販売ができなくなるだけでなく、当該規制当局に係属中の他品目の承認申請書の審査の保留や承認取消の措置が執行されたりするなど、結局は企業ビジネスに大きなダメージを与えることとなります。
ノビオコンサルティングでは、グローバル基準での監査経験を通じて製造所等のGXP対応の弱点(特に品質マネジメントシステムの脆弱性)を的確に見つけ出し、CAPAによる適切な改善をマネジメントできる高い専門性を保有しています。
また受託企業の管理に必要なビジネス条件や品質保証に必要な相互の責任体制を網羅した委受託契約、サービス契約やQuality Agreement等の各種契約書の作成やその変更等の交渉、Due diligence調査や定期監査等の監視・監督業務についても英語にて通訳を介することなく実施でき、また指摘事項に関して根拠となる海外の法規則とのGAPの説明を明確に記載した監査報告書(英文)の提供によりコンプライアンス不備の内容を共有化し迅速な改善を可能にできるなど、海外施設に対するGXP業務について低リスク、低コストにて対応できます。
また、承認申請書に記載された海外企業に対しては、(Drug)Master File登録等の維持管理業務、外国製造所登録及び国内管理人業務の依頼も頂いております。
- 3.GXPコンプライアンスのサステナビリィティーを保証
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ノビオコンサルティングではFDAのWaning LetterやEMAのNon-Compliance Reportの動向に関する独自の調査網に加え、提携コンサルタントの人脈網を通じてGXP分野に於けるFDAやEMAの査察動向や法規則の改定に伴う実施態様への影響などについて最新情報を収集できる体制を構築しておりますので、最新の法規則に対応した高度な専門性に基づくコンサルティングの提供が可能です。
従って、無菌医薬品や再生医療等製品、バイオ医薬品などの開発への支援・指導や国内外製造所のGXPコンプライアンスへの対応など長期に亘るコンサルティングが必要なプロジェクトへの参画だけでなく、データインテグリティー、プロセスバリデーション、医薬品品質システム構築など特定のテーマに関する対応についてのご相談、さらには社内セミナー等の実施を含めた短期的なコンサルティングも受託しており、これらの活動を通じて、従業員のグローバルレベルでのGMPに関する知識の向上とともにマネジメント層の法遵守に関する責任や義務の理解に結びつけることでサステナビリティーを有する社内品質保証システムが構築でき、製品ライフサイクルに亘る品質保証システムの強化が図れます。
さらには、近々国内外の当局査察が見込まれる企業に対しはmock inspectionやinspection management活動を通じて保有するデータの科学的妥当性に関する迅速な判断により規制当局査察への合格に不足する事項について適切な支援やアドバイスが得られます。
特に、海外の査察官が注目する逸脱や規格外(OOS)結果の原因調査や変更管理に関する対応の妥当性に関しては、必要であればリスク評価を行い、追加検討の可能性や不足するCAPAへの対応・指導を行うと共に、管理戦略の策定を含む各種バリデーション、データインテグリティー問題対応、資格認定を含む教育訓練などに関するSOPの作成や維持管理方法の改善指導を通じて、将来的な当局査察への対応・準備も見据えた支援業務の提供が可能です。
また、査察準備に必要な知識や想定される各種質問に対する説明者の対応能力向上の訓練などの支援も提供できます。マンパワーなどのリソース不足により時間的に完璧な査察対応が難しい場合でも、mock inspectionの結果に基づき、当局査察にてcriticalやMajorとの指摘を受ける可能性がある事項について優先的に解消することでWarning LetterやNon-Compliance Reportの発出までには至らない状況とすることが可能になります。
この結果、製品の出荷禁止や回収との措置を回避する事ができ、ビジネスのサステナビリィティーも確保できます。